—The Principle
"国内で得たもの" だけ が、
課税対象。
領土主義課税(Territorial Taxation)のもとでは、海外の株式・ETF・暗号資産は原則として国外源泉所得と見なされ、課税対象から外れます。これは世界的に見ても際立って投資家フレンドリーな設計です。日本のような「全世界所得課税」とは構造的に大きく異なります。
01Foreign Equity
海外株・ETF
Foreign-sourced, therefore tax-free in Georgia.
Dividends
0%
ON GEORGIA SIDE
Capital Gains
0%
ON GEORGIA SIDE
Apple株、VTI、S&P500 連動 ETF など、海外発行の株式・ファンドから得られる配当および売却益は、ジョージアでは課税されません。ただし、源泉国(多くの場合は米国)で源泉徴収される点は別途考慮が必要です。
Example · Dividend
Apple株から配当 $100
米国側源泉徴収10〜30%
ジョージア側0%(追加課税なし)
Example · Capital Gain
Apple株を $1,000 → $1,500
利益$500
ジョージア側0%(非課税)
02Georgian Equity
ジョージア企業株式
Domestic = taxable. Dividend 5%, capital gain 20%.
Capital Gains
20%
FROM 2024 RULES
現地企業の株式については、国内源泉所得として扱われるため課税対象となります。配当には 5% の源泉徴収、売却益には 20% の税率が適用されます。
Dividend
5% の源泉徴収で完結。例:ジョージア企業から 100 GEL の配当 → 5 GEL 源泉・受取 95 GEL。
Capital Gains
売却益に 20%。例:1,000 GEL で購入、1,500 GEL で売却 → 利益 500 GEL × 20% = 100 GEL の税額。
Filing Rule (2024〜)
2024年から申告ルール変更。売却月の翌月15日までに申告・納付が必要。
03Cryptocurrency · Individuals
暗号資産(個人)
Zero tax — one of the world's most crypto-friendly regimes.
VAT on Exchange
0%
EXEMPT BY LAW
個人が自己資金で行う暗号資産の売買は、完全非課税。売却益・交換ともに課税対象外で、これは領土主義課税と「個人の暗号資産取引は事業活動ではない」という解釈に基づいています。2026年時点でもこの取扱いは維持されています。
Sell / Swap / Stake
売却・交換・ステーキング報酬・エアドロップとも、個人活動である限り非課税。
Crypto → Fiat
暗号資産をジョージアラリ・外貨に交換しても VAT 対象外。通貨交換と同列の扱い。
Caveat · Business Activity
税務当局が「事業活動・自営」と判断した場合、5% の所得税が課される可能性あり。取引頻度・規模・業態で判定されるため、事業化ラインは要注意。
Example · Individual Trade
ビットコイン売買
購入10,000 GEL
売却12,000 GEL
利益2,000 GEL
課税額0 GEL
04Cryptocurrency · Business
暗号資産(事業)
Corporate crypto = standard corporate tax (distribution-based).
個人ではなく、事業として暗号資産に関与する場合は通常の法人課税が適用されます。ただし、ここでもエストニア型の「分配時課税」が機能するため、再投資する限り実質 0%。
Mining as Business
事業として行うマイニング:法人として 15%(分配時) の通常課税。
Exchange Operation
暗号資産取引所の運営:通常の法人課税に加え、VASP(Virtual Asset Service Provider)ライセンス等のコンプライアンスが必要。
Corporate Holding
LLC 名義で暗号資産を保有・運用:法人アセットとして、配当時のみ課税(15%)。
VAT Treatment
暗号資産そのものの交換は VAT 対象外。ただし関連サービス(コンサル、カストディ等)は 18% VAT の対象。
—Summary Matrix
投資家に優しい、
シンプルな構造。
| 投資の種類 | 配当 | 売却益 | 備考 |
| 海外株・ETF | 非課税 | 非課税 | 外国で源泉徴収あり |
| ジョージア企業株 | 5% | 20% | 2024年以降は翌月15日までに申告 |
| 暗号資産(個人) | 非課税 | 非課税 | VAT 対象外 |
| 暗号資産(事業) | 法人課税 15%(分配時のみ) | 再投資時は実質 0% |
—Residency Note
非課税の前提は「税務上の居住者」。
これらの非課税・優遇措置の多くは、ジョージアの税務上の居住者であることを前提としています。居住者判定は次のいずれかで行われます。
Rule 01 · 183 Days
1 暦年のうち 183 日以上 ジョージア国内に滞在すること。
Rule 02 · Economic Center
生活・経済的中心(Center of Vital Interests)がジョージアに所在すること。
Japan Side
日本の税務上の居住者である限り、全世界所得課税が原則適用されます。海外法人・海外投資の税務は、
両国の視点で整合性を取ることが不可欠。単純に「海外に口座を作ったから非課税」とはなりません。FRONTIER CAPITAL では、日本側の居住者判定・CFC 税制・租税条約の適用までを含めた設計を行います。
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