2026年3月1日、ジョージア(国)は政令№70とLaw №1509に基づく 新しい労働移民制度 を施行しました。これまで居住許可・ビザだけでカバーされていた就労が、明示的な許可制度に再構築されました。対象者・例外・申請プロセスを体系的に整理します。
これまでジョージアでは、居住許可(Residence Permit)または滞在ビザを保有していれば、明示的な就労許可がなくとも実質的に就労が可能でした。しかし2026年3月1日以降、この前提が変わりました。
本改革は2つの法令によって構成されています。
両者は併せて、ジョージアにおける外国人の就労・自営業活動を制度的に再構築するものです。
新制度の根本原則は、「居住許可(または滞在ビザ)の保有」と「就労する権利」が分離されたという点です。永住者・特定の投資居住者・外交官などの例外を除き、対象となる外国人は、居住許可とは別に、就労許可(または同等の代替権限)を取得する必要があります。
改革に先立つ時点で、ジョージアの労働移民データベースに公式に登録されていた外国人は約42,000人とされる一方、実態として就労・自営業に従事する外国人は20万人を超えていたと推計されています。この乖離が、政府が制度を再設計した最大の動機です。
就労許可が必要な人と、不要な人を整理します。Law №1509の改正により、例外規定が大幅に拡張されました。
新制度では、IT分野での就労を希望する外国人向けに、IT居住許可(IT Residence Permit) という独立した制度が用意されています。
これは、ジョージアをグローバルIT人材のハブとして位置づけたい政府方針を反映した制度です。
新制度の申請プロセスは、原則として2段階構造です。一般的な流れを示します(個別案件は専門家にご相談ください)。
最初のステップは、「労働・経済活動を行う権利」(Right to Labor/Entrepreneurial Activity) の取得です。
労働市場テスト:雇用者は、外国人を雇用する前に、原則として国民求人ポータルに該当ポジションを10営業日以上掲載し、適切な現地候補者がいないことを示す義務があります。
労働権を取得した後、その権利を実際に行使するために、以下のいずれかの書類が必要になります。
どの経路を選ぶかは、現在の所在地・職務内容・滞在予定期間によって異なります。
第1段階(労働権取得)の申請に標準的に必要となる書類は以下の通りです。個別案件によって追加書類が要求される場合があります。
新制度はすべての対象者に同時に適用されるわけではなく、カテゴリ別の経過措置が設けられています。
経過期間中は既存ステータスでの就労が継続可能ですが、期限を過ぎると違法状態となり、罰金の対象となります。
Law №1509により、リモートワーカー向けの新しいビザカテゴリが設けられました。
これは、高所得のリモート専門職をジョージアに誘致するための制度として位置づけられています。日本企業に雇用されたままジョージアでリモート就労する場合などに該当する可能性があります。
注:政府は移民政策に基づき、特定の場合に申請却下の理由を非公開とする権限を有し、その決定は不服申立ての対象外となる場合があります。
就労許可制度の改革と並行して、投資による居住権取得の最低基準も変更されています。
2026年より、不動産投資による居住権の最低基準が引き上げられました。
この変更は、投機的不動産取得を抑制し、より長期的・安定的な投資家を呼び込むことを目的としています。
ジョージア経済への 300,000 USD以上 の投資を行い、投資居住許可を取得した場合、就労許可は不要となります。これは新制度における重要な例外規定の一つです。
はい、永住権ではない通常の居住許可保有者は、原則として別途就労許可が必要です。ただし、投資居住権(300,000 USD以上)、IT居住許可、特定の例外カテゴリに該当する場合は不要です。
雇用主がジョージア国外(日本)に登録されている場合、C5ビザ が選択肢となります。同ビザは5年有効・最大1年連続滞在可能で、ジョージア国内での就労許可は不要となります。ただし、ジョージア国内での税務上の居住者判定はビザとは別の論点として残ります。
はい、原則として必要です。ジョージア国内に登録された法人の経営に従事する場合、それは「経済活動」とみなされ、就労許可の対象となります。ただし、投資居住権の保有者は対象外です。
弁護士は法律上の必須要件ではありません。FRONTIER CAPITAL では 就労許可・居住許可の取得代行サービス を提供しており、書類準備・申請・ポータル手続き・フォローアップまで一貫してサポートします。日本にいながら、ほぼすべての工程を完了させることが可能です。不服申立てなど争訟段階に進む場合は、提携の現地弁護士をご紹介します。
原則として、行政手続法に基づく不服申立ては可能です。ただし、Law №1509の規定により、移民政策に基づく決定の一部は不服申立ての対象外とされる場合があります。具体的な争訟は現地の弁護士にご相談ください。
就労許可保有者の配偶者・未成年の子は、家族再結合(Family Reunification)に基づく居住許可を別途申請できます。C5ビザの場合は、配偶者・未成年の子が同ビザのスコープに含まれます。
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本制度に関して、私たちが提供できることと、提供しないことを明示します。